第1条 目的
プーケット日本人補習授業校運営委員会(以下、運営委員会)は、プーケット日本人補習授業校(以下、補習校)規則第6条の「目的」に即し、さらに同規則第4条に定める「運営」を行うものとする。 第2条 構成 運営委員会は、プーケット日本人会の下部組織として次の項に基づき構成するものとする。 ① 運営委員会は以下のものにて構成される。 イ) プーケット日本人会理事 (2名以上) ロ) 補習校校長、教務主任 ハ) 保護者会及び在留邦人の代表 (4名以上) ② 運営委員長はプーケット日本人会会長がこれを委嘱する。任期は1年(当年5月1日より翌年4月30日)とし、再任を妨げない。 第3条 会議 ① 運営委員会は、原則として毎月第3週の土曜日に定例会を開催するものとする。但し、委員長が必要と認める場合には変更ができるものとする。 ② 運営委員会の過半数の要請がある場合には臨時運営委員会を開催できるものとする。 ③ 運営委員会の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。だたし、補習校に関する規則の改正については、運営委員会の3分の2以上の同意を必要とする。 ④ 決議はプーケット日本人会へ報告しなければならない。 ⑤ 運営委員長は必要に応じて、関係者の出席を要請することが出来る。ただし、この関係者は表決に加わることは出来ない。 第4条 会務 補習校運営委員会の主な責務を以下の通りとする。 ① 補習校規則、学費規則、学費等の制定あるいは改廃。 ② 補習校校長の選任及び決定。 ③ 補習校職員の雇用に関わる承認。(採用、解雇、及び給与の決定等)。 ④ 財産管理と各事業年度の収支計画作成と決算。 ⑤ 補習校年間行事、教育課程、開設学級、及び担任等についての承認。 ⑥ 学校運営上の諸問題の解決。 ⑦ 補習校代表としての渉外活動。 第6条 会計 ① 補習校の財務は政府補助金、入学金、授業料、寄付金、その他の収入を持ってこれにあてる。 ② 運営委員会財務担当者は、年度末に決算報告を行わなければならない。また、決算報告書をプーケット日本人会へ提出するものとする。 プーケット日本人補習授業校授業料規則 第1条 基本方針 ① 微収の原則は毎月払いとする。年間、または学期ごとについても受理する。 ② 第二子以降の児童、生徒については、授業料を半額とする。 第2条 金額 金額については、プーケット日本人補習授業校運営委員会にて決定される。 第3条 支払方法 原則として、各月第1週の土曜日に、現金にて会計担当者に支払うものとする。 第4条 休学、退学 毎月第1週の土曜日に微収を原則とするため、休学・退学時の授業料の返還は行わない。 第5条 納付遅延 プーケット日本人補習授業校運営委員会(以下、運営委員会)は、その会議の決定を持って、授業料のだび重なる遅延者に退学を言い渡す権限を有する。 第6条 補助金 向学心に富みながら経済的理由により学資支払が困難な児童、生徒の保護者は、補助金願書を校長に提出し、定められた手続きを経た者について運営委員会がこれを検討する。 第7条 改正 授業料に関する規則の変更は、運営委員会より保護者会総会に報告しなければならない。 |
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