プーケット日本人補習授業校規則
第1章 『総則』
第1条 名称
プーケット日本人補習授業校(以下、補習校と称する)の名称を次のとおりとする。
① 日本語名称 プーケット日本人補習授業校
② 英語名称 Phuket Japanese Supplement Schoo
第2条 所在地
本補習校の所在地は次のとおりとする。
1/14-15 Tungka Road, Muang, Phuket, Thailand
第3条 設置団体
本補習校は、プーケット日本人会が設置する。
第4条 運営
本補習校の運営及び管理に当たるために、プーケット日本人補習授業校運営委員会(運営委員会と称する)を設置する。
第5条 学部
本補習校に中学部、小学部及び幼稚部を置く。
第6条 補習校設置目的
本学校はタイ国プーケット件の予備その周辺に在住する日本人子女を主たる対象に、日本国権法、教育基本法及び文部省学習指導要領に準拠した初頭、中等教育を行うことを目的とする。
第2章 『学校要覧』
第8条 学校の目標
海外に居住する特殊性を踏まえて、日本語能力向上と共に、日本文化を教育することにより、国際的な感覚と視野を備えた少年少女を育成することを目標とする。
第9条 修学年限
日本の義務教育修業年限の順ずるものと知り。ただし、幼稚部については、現地教育制度を考慮した就学を考慮するものとする。
第10条 教育課程
別途定める。
第11条 学年
1学年は毎年4月1日から始まり、翌年の3月31日に終わる。但し、3月31日以降も継続する学期にすいては当該学期が終了するまでとする。
第12条 学期
学期は概ね次のとおりに定める。
① 前期 4月1日から9月30日
② 後期 10月1日から3月31日
第13条 授業日、休暇日
① 本校の授業日は、毎週土曜日とし、授業時間は原則、午後12時50分より16時とする。
② 時限授業は40分とし、4時限とする。
③ 本補習校の休暇日は次に上げる日とする。
イ) 春期休暇 4月1日から4月30日
ロ) 中期休暇 10月1日から10月31日
④ 但し、授業日及び休暇日の設定は、現地の学校の学期及び休日などを勘案し定める。
第3章 『就学』
第14条 就学
本補習校に就学できる児童、生徒はプーケット件、及びその周辺に在住の子女で、本補習校が実施する教育を受けることを希望するものであって、
① 小学部及び中学部は日本の義務教育年齢に準ずるものとする。
② 幼稚部は現地の幼稚園または小学校に就学し、義務教育年齢以下の年齢に準ずる子女とする。
③ 前項の規定にかかわらず、特別な理由により入学を希望する子女については、補習校運営委員会がこれを必要と認めることにより入学を許可することが出来る。
第15条 入学/編入
本補習校に入学、又は編入学を希望する児童、生徒の保護者は入学願書を校長に提出し、定められた手続きを経た者について補習校運営委員長がこれを許可する。
第16条 退学
本補習校を退学しようとする児童、生徒の保護者は退学願を校長に提出し、補習校運営委員長がこれを許可するものとする。但し、次に該当する場合は、補習校運営委員長はこれを補習校運営委員会にはかり、当該児童、生徒を退学させることができるものとする。
① 補習授業校授業料規則に定める授業料をを1ヶ月以上収めない場合。
② 他の児童、生徒の就学に妨げがあると認められた場合。
③ 児童、生徒の保護者が補習校の決定事項に従わない場合、または、補習校の行事等に非協力的である場合、あるいは、補習校の運営に携わる委員、校長、講師その他の関係者に対して著しく不適切な言動があると認められた場合。
第17条 休学
一時的な休学については、次のとおり定める。
① 一時的な帰国、その他やむを得ぬ理由により1ヶ月以上、出席することが出来ず、休学しようとする児童、生徒の保護者は休学願を事前に校長に提出しなければならない。
② 補習校運営委員長は休学の理由が正当と認める場合に、これを許可する。
③ 休学中の授業料については別途定めるものする。
第18条 出席停止
校長は伝染病、またはその恐れのある場合には、医師の協力を得て児童、生徒の出席を停止することが出来る。
第19条 復学
第17条により休学中であった児童や生徒が、休学の理由の消滅により復学しようとする場合は、補習校委員長がそれを認める。退学した児童、生徒は復学とはみなさず、編入とする。
第4章 『教育課程、卒業認定』
第20条 教育課程の編成
本補習校の教育課程は次のとおりとする。
① 教育課程は別表のとおりとする。
② 校長は、各年度における教育課程の編成、計画、実施などの状況を便宜、運営委員会に報告し承認を得なければならない。
第21条 行事
修学旅行、遠足、社会化見学、運動会、国際交流などの学校行事を実施する場合は、校長は運営委員会に報告、または宿泊を伴う行事を実施する場合は、運営委員会の承認を得なければならない。
第22条 課程の修了及び卒業認定
本補習校の学年の課程の修了及び卒業認定を次のとおりとする。
① 校長は、各学年の課程の修了または卒業を認めるに当たって、成績の評価を必要により行う。
② 評価の基準は、学習指導要領に決められている目標を規準として校長が定める。
第23条 卒業証書の授与
校長は小学部、または中学部の全過程を終了したと認めたものには卒業証書を授与する。
第5章 『学級編成、学校職員』
第24条 学級編成
学級編成は校長が行い、運営委員会の承認を得なければならない。
第25条 学校職員
学校職員については次のとおりとする。
① 本補習校に次の職員を置くことが出来る。
イ) 校長
ロ) 講師
ハ) アシスタント
ニ) 事務員
ホ) 用務員
② 校長は校務を掌り、所属職員を監督する。
③ 講師は児童教育の教育を掌る。
④ アシスタントは講師を補佐し児童教育に従事する。
⑤ 事務職員は補習校に関する事務を行う。
⑥ 用務員は補習校の補助的用務を行う。
第26条 雇用
雇用については次のとおりとする。
① 校長は運営委員会にて決定される。
② 校長は運営委員会にて承認を得て、予算の範囲内にて以下の職員を雇用することが出来る。
イ) 講師
ロ) アシスタント
ハ) 事務員
ニ) 用務員
第27条 校務分掌
校長は調和ある補習校の業務をはかるため、学校内組織及びその役割を定め、新年度4月末日までに運営委員会に報告しなければならない。
第6章 『賞罰』
第28条 賞罰:賞罰は次のとおりとする。
① 児童生徒に優れた行為があったと認められた場合には、校長はそのものを表彰することが出来る。
② 校長、講師は、教育上必要であると求められた場合は、児童、生徒に対して懲戒することが出来る。ただし、体罰を行ってはならない。
第7章 『会計』
第29条 学費
授業料、休学費、施設使用料などの学費ついては次のとおりとする。
① 金額は補習校運営委員会によって決定される。
② 校長はかかる諸経費の決定に必要な資料を運営委員会に提出しなければならない。
③ 会計詳細は別途これを定める。
第30条 会計年度
会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第8章 『改正』
第31条 この規則の改正は、運営委員会にて決定される。